【徳島県】お礼&お詫び&退院しました!来月11月から自転車への罰則が変更「ながらスマホ」罰則強化&「酒気帯び運転」罰則対象に…いまいちど確認を!

こんばんは。やまももわかめ丸です。

皆様へのお礼やお詫び、私が退院したことのみの記事は作成できないルールのため、交通安全に関するニュースとともにお伝えさせていただきますこと、ご了承くださいませ。

【徳島県】情報提供いただいている方へのお詫び&今月2024年10月分の「交通取締計画」。チェック&把握して安全運転につなげてください

詳細についてはお知らせできないのですが、この度は、交通事故による入院などで記事の作成や公開が滞ってしまい申し訳ございませんでした。現在は、退院しております。

その間にもたくさんの情報をお寄せくださり、皆様、本当にありがとうございました!

お寄せいただいた情報を拝読して気持ちがとても明るくなり、微力ではありますが、今後も読者様とともに徳島を盛り上げていきたいという気持ちが強まっております。

体調と相談しながらとなり、掲載につきましては前後する場合もござますが、期限の迫っているものから少しずつ掲載させていただく予定です。

どうか皆様、今後とも、どうぞよろしくお願い致します!!

そして私の代わりに「ミニ佐藤2」さんが、イベント「第64回ジャパンコーヒーフェスティバル2024in徳島アクア・チッタ」について書いてくださった記事があるので、ぜひご覧ください♪

【徳島市】第64回ジャパンコーヒーフェスティバル2024in徳島アクア・チッタが開催中!(~10月27日)

本日2024年10月26日(土)も、そして明日27日(日)も徳島市万代町にある「万代中央ふ頭」にて開催予定です!!

コーヒー好きの方はぜひ、足を運んでみてくださいね(^^)

さて、「政府広報オンライン(※安全運転のページ)」のホームページによりますと、来月2024年11月より、自転車に関する罰則が厳しくなることが紹介されています。

1. 「ながらスマホ」に関する罰則強化

「ながらスマホ」のイメージ

※画像はイメージです。

「ながら運転」とは、自転車運転中に停止している間を除いて、スマホで通話したり画面を見たりする行為のことです。

スマホの画面を見ること自体が道路交通法により禁止されます。

そのため、スマホを手に持って見た場合に限らず、転車に取り付けてあるスマホの画面を見た場合も取り締りの対象となりますので注意してください。

【禁止事項まとめ】
・自転車運転中にスマホで通話する(ハンズフリー装置を併用する場合などは除く)
・自転車運転中にスマホに表示された画面を見る

「ながらスマホ」に関する現行(※2024年10月現在)の罰則内容は「5万円以下の罰金」となっていますが、以下のように変わります。

【変更点まとめ】
・自転車運転中の「ながらスマホ」… 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 … 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

新設された「酒気帯び運転」の罰則

※写真はイメージです。

これまでも飲酒して自転車を運転することは禁止されていましたが、処罰の対象は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみでした。

けれど、来月2024年11月以降は道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者にアルコール類や自転車を提供することは「酒気帯び運転のほう助」となり罰則も設けられていますので、注意してください。

【禁止事項まとめ】
・酒気を帯びて自転車を運転する
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供する
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供する
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗する

【2024年11月以降の罰則まとめ】
・酒気帯び運転 … 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 … 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 … 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合 … 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

また、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされています。

今回の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されていますので、こちらもいま一度ご確認ください。

パトカー

※写真はイメージです。

2024/10/26 02:55 2024/10/26 02:55
やまももわかめ丸

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